厚生労働省の調査によると、母子世帯の過半数は、養育費の取り決めをせずに離婚しています。
その理由は以下のとおりです。
相手と関わりたくない | 31.4% |
相手に支払う能力がないと思った | 20.8% |
相手に支払う意思がないと思った | 17.8% |
取り決めの交渉がわずらわしい | 5.4% |
取り決めの交渉をしたがまとまらなかった | 5.4% |
その他 | 19.2% |
相手と関わりたくないという気持ちはよくわかりますし、支払能力や支払意思に疑問を持つのも理解できます。
しかし、それを踏まえた上でも、養育費は絶対に請求した方が良いと断言します。
私たち専門家からすると、請求もせずに諦めるなんて、本当にもったいないなと感じてしまいます。
なぜそう感じるのか、その理由をご説明します。
養育費は絶対に請求した方が良い4つの理由
養育費を請求した方が良い理由は次の4つです。
- 裁判所は母親と子どもの味方
- 養育費は意外と高額
- 給料の差押えが超強力
- 養育費の支払が子どもの将来を左右する
裁判所は母親と子どもの味方
今さらですが、養育費の支払は義務であり、しかも、相当重い義務です。
「お金がないから支払えません」というのは理由になりません。
「それなら、毎日の晩ご飯をおむすびだけにして、その浮いたお金で支払ってください」と言われてしまうほどです。
つまりは、自分の生活レベルを落としてでも支払わなくてはならない、それが養育費なんです。
その養育費を支払わないというのは、法律に背いており、ある意味「悪」だと言えます。
そんな悪を、法の番人であり正義と弱者の味方である裁判所が、許すはずがありません。
だから、あなたが請求して支払ってもらえなかったとしても、裁判所に訴えさえすれば、ほとんどの場合にその訴えは認められ、最終的には裁判所が養育費を支払うよう命令してくれます。
養育費は意外と高額
養育費の相場って、どれぐらいかご存知でしょうか。
例えば、父親の年収が600万円で母親の年収が200万円、15歳と12歳の子どもを母親が養育している場合、毎月の養育費は10万円から12万円が相場です。
結構高いと思いませんか?
何もしなくても、今の収入にプラスして、毎月10万円以上のお金が入ってくるわけで、支払ってもらっていない人は、それだけ損をしていると言えます。
これが子どもが成人するまで、何年も続くわけですから、養育費が支払われるか否かで、ものすごく大きな差が生まれます。
もし、養育費が支払われれば、子どもを塾や習い事に通わせてあげられますし、より高度な教育を受けさせてあげることもできるのです。
給料の差押えが超強力
裁判所で養育費を支払うことが決まったのに、それでも支払わない人がいます。
そういう時には、給料の差押えがものすごい威力を発揮します。
何がすごいかと言うと、最初に1回だけ給料の差押え手続をすれば、後は毎月自動的に会社から養育費が支払われるのです。
しかも、それまでの滞納分についても、将来分の養育費とあわせて支払ってもらえます。
それだけではありません。
養育費以外の差押の場合には、給料の4分の1までしか差押えできません。
当然、父親も生活をしなければなりませんので、こういった制限が設けられています。
しかし、養育費の場合には、子どものためのお金ということで、なんと給料の2分の1まで差し押さえられるのです。
もし、今、養育費が支払われておらず、元夫である父親の勤務先を知っているのなら、絶対に養育費の請求をしてください。
数か月後には、かなりの高確率で、養育費が支払われるようになるはずです。
養育費の支払が子どもの将来を左右する
母子世帯と両親が揃っている世帯を比較すると、年間の所得に倍以上の開きがあります。
この所得の格差が、そのまま子どもの教育水準の差となって現れます。
もちろん、人間、学歴が全てではありません。
しかし、高学歴であるほど、生涯収入が増えるということは、厚生労働省の調査で判明しているのです。
日々の生活を送るだけなら、母親の収入だけでなんとかなるかもしれません。
しかし、塾へ行かせたり、習い事をさせたり、そういった将来のために使えるお金があるかないかで、子どもが幸せになれるかどうかが、変わってくることもあるのです。
子どもの将来を思えば、「関わり合いになりたくない」という気持ちも乗り越えられるのではないでしょうか。
また、養育費は、よほど低収入でない限り支払義務はなくなりません。
支払い能力がないように見えても、支払わなければならないのが養育費なのです。
「支払う能力がないと思った」としても、ダメもとで請求してみれば良いのではないでしょうか。
以下に養育費の計算機を設置していますので、試算してみてください。
毎月1万円でも支払われれば、請求に使った費用や時間も報われるはずです。
養育費は絶対に請求した方が良い4つの理由
- 裁判所が父親に対して養育費を支払うよう命令してくれる
- 養育費は年間100万円を超えることもあるほど高額
- 給料を差し押さえれば子どもが成人するまで自動的に支払われる
- 子どもに十分な教育を受けさせることができる
養育費の請求というのは、他の請求権に比べて、非常に優遇された特別な権利であって、だからこそ、請求しないのは本当にもったいないわけです。
※ご相談・お問い合せは匿名でOK!
※ご相談・お問い合せの回答以外は、当事務所から営業などのメールやお電話を差し上げることはございませんので、安心してご利用ください。
計算機で養育費の金額を調べよう!
まず、あなたが支払ってもらうべき養育費の適正額を確認しましょう。
いかがですか?もし、請求してみる価値があると感じたのなら、早速準備を始めましょう!
養育費の請求方法診断
金額がわかれば、次は請求ですが、具体的には何から始めれば良いのか?
弁護士さんに依頼した方が良いのか?
「はい」か「いいえ」で答えれば、あなたに最適の方法がわかります。
- Q1
- 養育費の支払いに関する公正証書や調停調書、審判書などがある
※ご相談・お問い合せは匿名でOK!
※ご相談・お問い合せの回答以外は、当事務所から営業などのメールやお電話を差し上げることはございませんので、安心してご利用ください。
養育費サポートパックとは?
当事務所では、シングルマザーの養育費請求をサポートするサービスとして、養育費サポートパックをご用意しています。
養育費調停サポート
養育費に関する取り決めをしていない、または、取り決めはしたが書面がないという場合には、養育費請求調停の申立をサポートします。
しかし、それが難しいのであれば、考えられる方法は2つ。
1つは、弁護士の先生に依頼して、父親と交渉をしてもらうという方法です。この場合、交渉がうまくいかないければ、通常、養育費請求調停を申し立てることになります。
もう1つは、弁護士の先生に依頼することなく、自らがいきなり養育費請求調停を申し立てるという方法です。
当事務所が提供する養育費請求調停のサポートは、弁護士の先生に依頼することなく、調停を自分1人で行う方を、調停申立書の作成を通じて、支援するものです。
給料差押えサポート
養育費の取り決めが記載された公正証書や、調停調書がある場合には、給料差押えの手続をサポートします。
養育費を支払う旨の取り決めが記載された公正証書や調停調書があれば、父親の給料をいきなり差し押さえることができます。
給料の差押えには、たくさんの書類を提出しなければなりませんので、当事務所は、そういった書類の収集や作成という面でサポートを行います。
養育費調停サポート | 給料差押えサポート | |
対応地域 | 全国 | |
申込方法 | メール(申込フォーム) | |
利用できる場面 | 養育費を取り決めた公正証書や調停調書がない | 養育費を取り決めた公正証書や調停調書がある |
ご相談料 | 不要(何度でも) | |
着手金 | 不要 | |
司法書士報酬 | 33,000円(税込) | |
実費 | 子ども1人につき1,200円 | 4,000円 |
切手数千円(裁判所によって異なる) | ||
面談 | 不要 | |
相談方法 | メール・電話 |
養育費サポートパックが選ばれる3つの理由
便利!ネット申込だから全国対応
お申込は簡単。
本サイトの入力フォームから、必要事項をご記入の上、送信していただくだけ。
貴重なお時間を割いて、事務所に足を運んでいただく必要はありませんので、全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。
安心!ご相談は何度でも無料
ご依頼前もご依頼後も、何度でも納得いくまでご相談ください。
ご相談は、電話やメール、チャットなど、ご希望の方法をお選びいただけます。
コスパ良好!報酬は33,000円
費用は、司法書士報酬33,000円(税込)+実費のみです。
追加料金は一切必要ありません。
業務内容を絞り込み、熟練度と効率性を高めることによって、この金額が可能になりました。
※ご相談・お問い合せは匿名でOK!
※ご相談・お問い合せの回答以外は、当事務所から営業などのメールやお電話を差し上げることはございませんので、安心してご利用ください。
簡単5STEP!養育費サポートパックの流れ
STEP1 無料相談
まずは、入力フォームから、現在の状況などについてご相談ください。どのような対応をするのが最善かを、アドバイスをさせていただきます。
また、電話やチャットでのご相談をご希望の場合は、同じ入力フォームにその旨をご入力の上、送信してください。
STEP2 お申込
当事務所にご依頼いただける場合には、入力フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。
当事務所より、確認のメールを差し上げますので、それにご返信いただければ、お申込は完了です。
STEP3 事情の聞き取り
メールや電話、チャットなど、お申込時にご指定いただいた方法にて、事情をおうかがいします。
基本的な聞き取りができ次第、書類の作成を開始いたします。
STEP4 書類の作成・修正
書類の原案が完成後、内容を確認していただき、修正点などがあれば、ご指摘ください。
確認と修正を繰り返して、最終的な申立書を完成させます。
STEP5 申立
申立書が完成後、当事務所にて申立手続を行います。
もちろん、調停または差押えの開始後も、ご不明な点などあれば、何度でもご相談ください。
※ご相談・お問い合せは匿名でOK!
※ご相談・お問い合せの回答以外は、当事務所から営業などのメールやお電話を差し上げることはございませんので、安心してご利用ください。
ご利用いただいた方の声
当事務所では、養育費サポートパックをご依頼いただいた方に、サービス向上のため、アンケートへのご協力をお願いしております。
以下は、専用のアンケートフォームからお寄せいただいたメールの一部です。
よくあるご質問
養育費サポートパックについて、よくあるご質問をまとめました。
<養育費調停サポート>
交渉の代理を希望される場合には、弁護士の先生にご相談ください。
また、同行しても、司法書は代理人ではないため、調停室に入ることはできません。
裁判所への同行を希望される方は、弁護士の先生にご相談ください。
A はい、作成いたします。
養育費調停サポートをお申込いただいた方には、ご利用いただきやすい料金でご提供しておりますので、ご相談ください。
費用については、原則として養育費調停サポートと同様32,400円(税込)ですが、詳細につきましては、ご相談ください。
これは裁判所によって異なりますが、通常2,000円程度です。
<給料差押えサポート>
この場合、興信所などを利用して、勤務先を調べる必要があります。
ただし、66万円を超える場合には、そこから33万円を控除した額が支払に充てられます。
※ご相談・お問い合せは匿名でOK!
※ご相談・お問い合せの回答以外は、当事務所から営業などのメールやお電話を差し上げることはございませんので、安心してご利用ください。
代表者挨拶
とのさき司法書士事務所代表の外崎健(京都司法書士会所属)と申します。
当事務は、全ての方が気軽に法務サービスを受けられるようにとの思いから、「利便性は高く、敷居は低く」をポリシーとして掲げています。
養育費サポートパックは、仕事に、育児に忙しいシングルマザーの方が、できるだけ時間的・経済的な負担を感じずにご利用いただける、当事務所自慢のサービスです。
もちろん、価格が安いからと言って、業務を疎かにすることはありません。
これまで数多くの養育費請求に関わってきた専門家としての誇りを持って、全ての案件に取り組んでいますので、どうぞ安心してご依頼ください。
事務所案内
事務所名 | とのさき司法書士事務所 |
住所 | 〒601-1433 京都市伏見区石田大山町36 グリンハイム轟405号 京都市営地下鉄東西線石田駅より徒歩13分 |
代表者 | 司法書士 外崎 健 簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第412206号 |
電話 | 075-572-1501 |
メール | info@office-r.com |
所属 | 京都司法書士会 登録番号 第823号 |
個人情報保護方針
とのさき司法書士事務所は、お客様の個人情報について、「個人情報保護に関する法律」及び「法務省所轄事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」に基づき、次のとおり個人情報保護方針を定めてこれを遵守いたします。
個人情報の取得について
当事務所は、お客様から個人情報を取得する際には、利用目的を明確にした上で取得いたします。
個人情報の利用目的について
当事務所は、保有する個人情報を、あらかじめ同意をいただいた事項や法令により認められた事項の他、次の目的で使用いたします。
- 依頼を受けた業務遂行のため
- 当事務所が提供する各種サービスのご案内のため
個人情報の管理について
当事務所では、個人情報の保有および廃棄について、十分なセキュリティ対策を講じて、これを管理いたします。
個人情報の第三者提供について
当事務所では、保有する個人情報について、本人の同意または指示、法令により認められる場合を除いて、これを第三者に提供いたしません。
平成25年2月10日