離婚後に父親が子どもの養育費を支払わないケースは非常に多く、父親から一度も養育費を受け取ったことがないという離婚母子世帯は、全体の6割にものぼります。
また、離婚直後は支払われていた養育費が、途中で支払われなくなるという事例も多くあります。
最終的には、養育費を支払ってもらっている離婚母子世帯は全体の2割にとどまるというのが現状で、つまり、大多数の母親が、養育費の支払を諦めていると言えます。
養育費を諦める必要はない
今、養育費が全く支払われていないとしても、何か方法があるのなら、多くの方が請求したいと考えるでしょう。
養育費は、子どもが健やかに成長するために必要なお金であり、子どもを養育しない方の親には、その支払義務があると民法に定められています。
つまり、養育費を支払ってもらうということは、法律によって認められた権利であり、子どものためにも諦める必要はありません。
ここでは、養育費請求の王道である、養育費請求調停について解説します。
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養育費請求調停の特徴
まず、調停のメリットとデメリットをまとめておきます。
メリット
- 手数料が安い
- 弁護士に依頼しなくても自力で可能
- 相手と顔を合わせる必要がない
- 調停調書が作成される
手数料が安い
通常の裁判であれば、請求した金額に応じて手数料が決まるのですが、養育費請求調停の手数料は、どんなに高額な請求をしても、収入印紙が子ども1人につき1,200円と郵便切手が2,000円程度のみです。
後は、戸籍謄本などの取得手数料ぐらいです。
弁護士に依頼しなくても自力で可能
調停を申し立てるには、申立書を裁判所に提出する必要がありますが、この申立書は裁判所に備えつけの用紙があります。
役所にさまざまな申請書が常備されているのと同じような感じです。
この備え付けの用紙は、誰にもわかりやすいような書式になっており、一般の方が自分で記入して申し立てることを前提として作られています。
調停が開始された後は、調停委員と話をすることになりますが、ほとんどの調停委員は専門的な法律用語は使用せず、優しく話を聞いてくれます。
相手と顔を合わせる必要がない
家事調停は、申立人と相手方が同席することはなく、30分から1時間ずつぐらいで交互に調停委員と話をします。
また、待合室もわかれており、事前に申し出ておけば、帰宅時間もずらしてもらえます。
調停調書が作成される
調停の大きなメリットの1つが調停調書の作成です。
調停が成立すると、その内容が調書として作成されるのですが、この調書があれば、相手が養育費を支払わなかった場合に、すぐに給料の差押えなど、強制執行をすることができます。
デメリット
- 時間がかかる
- 相手が欠席すると不成立になる
- 合意ができないと不成立になる
- 管轄裁判所が相手の住所地になる
時間がかかる
調停はだいたい1か月に1回程度の間隔で行われますが、1回や2回で終わることはあまりなく、5回、6回と回数を重ねることはよくあり、解決まで半年以上かかることも珍しくありません。
不成立になることがある
調停に強制力はありませんので、相手方が欠席すると行われず、そのまま不成立として終了することになります。
また、調停はあくまでも話し合いで合意を目指す手続ですので、合意ができない場合にも、不成立として終了します。
ただし、話し合いがまとまらず不成立になった場合には、調停は自動的に審判手続に移行して、裁判官が養育費として適切な金額を決定することになります。
なので、不成立となること自体はデメリットとは言えないとも考えられます。
管轄裁判所が相手の住所地になる
養育費請求調停を行う裁判所は、父親が実際に居住している住所地を管轄する家庭裁判所になります。
なので、原則は、調停の期日にはその裁判所まで足を運ばなければなりません。
ただし、裁判所に申し出れば、テレビ電話などを利用することも可能で、その場合には自分の居住地を管轄する家庭裁判所に出向けば良くなります。
また、子どもが幼くて預けられる人がいなかったり、病気で体調が悪かったり、特別な事情がある場合には、自分の住所地の裁判所で調停を行えるケースもあります。
以上が養育費請求調停の特徴ですが、いかがでしょうか。
たくさんのメリットがある一方で、時間と場所がデメリットになる可能性もありますが、調停がオススメだという点は、理解いただけたのではないでしょうか。
現実問題として、弁護士に依頼せずに養育費を請求する効果的な方法は、調停手続を利用する以外に存在しないと思います。
養育費額の決め方
通常、養育費の額は、当事者同士が話し合って自由に決めますが、調停など裁判所が関与した場合には、算定表を利用します。
父親と母親の収入と、子どもの人数と年齢が表になっており、一目で妥当な養育費額がわかるように作られています。
算定表はこちらからどうぞ。裁判所のサイトにあります。
ただし、子どもの人数が多かったり、父親が再婚していたり、収入が非常に多い場合には、算定表を利用することができませんので、計算式を使って自分で計算することになります。
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